相続税申告の前にすること、準確定申告書の提出について

確定申告といえば年2月16日から3月15日の間に行われる、個人にとって毎年の慣例行事なのですが、相続税においては準確定申告というものが必要になります。準確定申告とはその名の通り、確定申告に準ずるもの、すなわち、年の途中で亡くなった方について行うべき確定申告のことなのです。

被相続人というのは、つまり、相続する財産を持ちながら亡くなられた人のことです。準確定申告書の提出において、特に事業を行なっていた場合、つまり被相続人が事業者であった場合には、次のような手続きが必要になります。

準確定申告書の提出について

被相続人が生前に事業を営んでいた場合には、次の手続きが必要です。

1、被相続人の死亡後4ヵ月以内に、被相続人についての準確定申告書を、被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する義務があります。

2、被相続人が生前に青色申告をしていた場合には、上記1、の期限内に、その事業を引き継ぐこととなった相続人が青色申告の届け出を提出する必要があります。

※準確定申告とは、その年1月1日から被相続人の死亡日までの収入及び支出を通常の確定申告の手続きに基づいて行うことです。

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いざ相続が始まれば、色々な手続きがあり、納税もそのうちの一つに過ぎません。しかし、税に関しては国民の三大義務の一つでもあり、忘れると大変なことになります。身近な税理士に相談し、相続税の納付をスムーズに済ませてしまいたいものですよね。

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